CONTENTS
- 1. 遠野市の解体補助金
- 2. 遠野市で、解体費は売却代金で賄えるか
- 3. 金額より先に確認していただきたいこと
- 4. 申請の実務で、つまずきやすい点
- 無料診断でお確かめいただけます
遠野市には遠野市特定空家等除却促進事業費補助金があります。木造30坪の空き家を想定すると、解体費の目安は189万円、補助金の見込みは50万円、実質の負担は139万円です。
本記事の金額は、木造30坪の建物・土地60坪という想定での目安です。実際の金額は建物の状態、前面道路、土地の形状で変わります。補助金は各市町村の公式サイトを出典としていますが、毎年度変わり予算上限で受付を終えることがあります。申請前に必ず担当課へご確認ください。
1. 遠野市の解体補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名称 | 遠野市特定空家等除却促進事業費補助金 |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 50万円 |
| 確認年度 | 令和7年度 |
| 出典 | https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,54842,249,602,html |
実際に受け取れる額は、補助率と上限額の小さい方です
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 解体費の目安(木造30坪・当社設定単価6.3万円/坪) | 189万円 |
| 補助率で計算した額(189万円 × 1/2) | 95万円 |
| 上限額 | 50万円 |
| 受け取れる見込み額(小さい方) | 50万円 |
| 実質のご負担 | 139万円 |
この想定では上限額で切られます。解体費が100万円を超えた分は、補助率1/2が効きません。つまり遠野市では、解体費が大きい物件ほど自己負担の割合が増えます。
遠野市が公表している要件
- 市内に所在する「特定空家等」であること
- 他の補助金の対象となっていないこと
- 公共事業による移転・建て替え等の対象外
- 過去に補助対象者となっていない者
- 市税の滞納が無い者
- 暴力団員等でないこと
- 市内に事業所を置く施工者による工事
- 空き家の一部のみを対象とする工事でないこと
令和7年度は予算上限に達し申請受付終了。令和8年度の実施内容は当該ページでは未確認
2. 遠野市で、解体費は売却代金で賄えるか
遠野市の住宅地の平均坪単価は5万円です(2026年公示地価)。市内でも地区によって大きく違いますので、平均値としてお読みください。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 土地60坪の更地価格 | 300万円 | 5万円/坪 × 60坪 |
| 早期売却を前提とした目線 | 255万円 | 仲介想定の85%(当社設定値) |
| 解体費の目安 | 189万円 | 当社設定単価6.3万円/坪 |
| 補助金の見込み | 50万円 | 補助率1/2と上限の小さい方 |
| 解体費の実質負担 | 139万円 | |
| 諸経費・事業者利益 | ▲ 40万円 | 登記・測量・瑕疵リスクの引受け・金利・販売経費(10%または最低40万円) |
| 当社が買い取る場合の手取りの目安 | 68万円 | 解体費のご負担なし |
この想定では、売却代金(255万円)が解体費の実質負担(139万円)を上回ります。つまり手元からお金を出さずに空き家を処分できる可能性があります。
分岐点は坪単価ではなく、更地としての土地代の総額です。解体費(189万円)と買取に伴う諸経費・利益を早期売却の価格で賄うには、土地代の総額が概ね280万円以上必要になります。この想定(平均5万円 × 60坪 = 300万円)はこれを満たしますので、買取または仲介での処分が成立し得ます。 なお当社の診断は、仲介で売ったほうが手取りが多い場合には自動で仲介をお勧めします。買取を勧めない結果が出ることもあります。
解体費の単価(木造6.3万円/坪)と早期売却の目線(85%)は当社の設定値です。坪単価は2026年公示地価の公表値です。1981年(昭和56年)以前の建物ではアスベスト含有建材の調査・除去費が加算されます。
3. 金額より先に確認していただきたいこと
名義と、ご本人の判断能力です。ここが崩れていると、補助金も売却も進みません。
「名義は亡くなった父のまま」という状態は、単独所有ではありません。民法898条1項により、相続人全員の共有です。この状態では、解体も売却もご本人だけでは決められません。相続登記は不動産登記法76条の2第1項により3年以内の義務で、164条1項に10万円以下の過料の定めがあります。
共有物の売却も建物の解体も、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項。解体は「形状又は効用の著しい変更」に当たります)。補助金の申請にも共有者全員の同意を求める自治体があります。
共有者のお一人が認知症で意思能力を失うと、そのお一人だけで物件全体が止まります。所在の分からない共有者には民法262条の2・262条の3という出口がありますが、認知症で失われた意思を裁判所が代わりに補う制度はありません。つまり「連絡が取れない」より「認知症」のほうが重いのです。
なお、3年以内の期間で「貸す」ことは持分価格の過半数で決められます(民法252条1項・4項3号)。売却が止まっている案件でも、貸すことはできる場合があります。ただし相続した空き家を一度でも貸すと、売却時の3,000万円特別控除の要件を欠きます(租税特別措置法35条3項1号イ)。貸す前に必ず税理士にご確認ください。
4. 申請の実務で、つまずきやすい点
| よくある条件 | 注意点 |
|---|---|
| 不良度判定が100点以上 | 住宅地区改良法施行規則の評点。築年ではなく老朽度で判定するため、比較的新しい建物でも通り得ます |
| 1年以上使用されていない | 居住実績がないことの確認を求められます |
| 市町村税の滞納がない | 世帯全員を対象とする自治体が多い |
| 市町村内の事業者が施工 | 域外業者の見積では申請できません。相見積の取り方に影響します |
| 建物の全部を解体する | 一部解体は対象外 |
特に効くのが「市町村内の事業者が施工すること」です。遠野市外の解体業者から取った見積では申請できません。相見積を取る段階から、遠野市内に本店・営業所のある事業者を含めておかないと、あとで取り直しになります。
そして対象は「古い家」ではなく「危険な家」です。多くの自治体が住宅地区改良法施行規則の不良度測定という評点を用い、100点以上を条件にしています。逆に、傾きも大きな破損もない家は対象外です。その場合、その建物にはまだ価値が残っている可能性がありますので、壊さずに売るほうが手元に残ることがあります。
無料診断でお確かめいただけます
市町村・築年・名義の状況・ご本人の様子など14項目にお答えいただくと、判断できる期間の目安、解体費、補助金の見込み、売却と賃貸それぞれの手取り、そして取るべき手段と担い手をお示しします。ご入力の内容だけで結果が出ますので、現地の調査は不要です。
診断は無料です。結果のレポートをお送りするためにメールアドレスをいただきますが、ご同意なしに営業のご連絡はいたしません。