九戸村に空き家の解体補助金はありません ─ ではどうするか(2026年度)

補助金がなく、土地代でも解体費を賄いにくい地域です。順序を変える必要があります

出典: 九戸村公式サイト、2026年公示地価

CONTENTS

  1. 1. 九戸村の解体補助金
  2. 2. 九戸村で、解体費は売却代金で賄えるか
  3. 3. 金額より先に確認していただきたいこと
  4. 無料診断でお確かめいただけます

九戸村では解体補助金が確認できず、住宅地の坪単価も3.1万円です。解体して更地にする方針は、この地域では慎重に考える必要があります。

本記事の金額は、木造30坪の建物・土地60坪という想定での目安です。実際の金額は建物の状態、前面道路、土地の形状で変わります。補助金は各市町村の公式サイトを出典としていますが、毎年度変わり予算上限で受付を終えることがあります。申請前に必ず担当課へご確認ください。

1. 九戸村の解体補助金

九戸村の公式サイトで確認できた範囲では、老朽化した空き家の解体・除却そのものに対する補助はありませんでした。

確認した内容: 公式サイトの住宅助成は新築・改修が対象。空き家の解体・除却補助制度は確認できなかった(出典: https://www.vill.kunohe.iwate.jp/docs/1459.html)

民間の補助金まとめサイトには制度があるように書かれていることがありますが、当社が公式サイトで取り直した結果はこのとおりです。改修や購入への補助と、解体への補助は別の制度ですのでご注意ください。

2. 九戸村で、解体費は売却代金で賄えるか

九戸村を含む九戸郡の住宅地の平均坪単価は3.1万円です(2026年公示地価)。町村単位の平均は公表の粒度が郡単位のため、郡の数値を用いています。実際の単価は同じ町内でも大きく違いますので、目安としてお読みください。

項目金額備考
土地60坪の更地価格186万円3.1万円/坪 × 60坪
早期売却を前提とした目線158万円仲介想定の85%(当社設定値)
解体費の目安189万円当社設定単価6.3万円/坪
補助金の見込み─制度を確認できず
解体費の実質負担189万円
諸経費・事業者利益▲ 40万円登記・測量・瑕疵リスクの引受け・金利・販売経費(10%または最低40万円)
当社が買い取る場合の手取りの目安成立しません費用が売却代金を超えます

この想定では、売却代金(158万円)が解体費の実質負担(189万円)を下回ります。つまり解体して更地にすると、手元からの持ち出しが生じます。

分岐点は坪単価ではなく、更地としての土地代の総額です。当社の試算では、解体費(189万円)と買取に伴う諸経費・利益を早期売却の価格で賄うには、土地代の総額が概ね280万円以上必要になります。この想定(九戸郡平均3.1万円 × 60坪 = 186万円)では届きませんので、当社が買い取る形は成立しません。 この点は正直にお伝えします。

逆に言えば、土地が広ければ坪単価が低くても成立し得ます。同じ坪単価でも土地20坪では坪15万円台が必要になり、60坪なら坪5万円弱で足ります。ですので九戸村でも、広い土地であれば成立する物件があります。平均値だけで諦めないでください。

ただし「更地にする前提では成立しない」だけです

上の計算は、すべて「解体して更地にして売る」ことを前提にしています。九戸村のような地域では、この前提そのものを外すべきです。

解体費(189万円)が計算に入るのは、更地にするからです。**建物を壊さない前提に変えると、引き受ける側の原価が変わります。**残置物の処分費と保有コストだけになり、将来の解体費は時間をかけて回収する形になります。当社は、建物ありのままであれば名目の価格(10万円〜100万円程度)で買い取ることがあります。

正直に申し上げますが、これは「高く売れる話」ではありません。二束三文です。それでも、解体費のご負担がなくなり、将来の管理責任と解体の義務が当社に移ります。そこに意味があるとお考えいただける場合の選択肢です。

九戸村では、古い家でも安い家賃で借主が付くことがあります

売る前に、貸すことを検討する価値があります。**建物が古くても、家賃が安ければ借主が付く例が実際にあります。**職場の近くに安く住みたい方、車と駐車場が必要な方、犬や猫を飼いたい方、農地の近くに住みたい方など、「安ければ古くてよい」という需要は地方にこそあります。

賃料が固定資産税と維持費を上回れば、**毎年出ていくお金が止まります。**金額の大小ではなく、マイナスがゼロになることに意味があります。ただし普通借家契約で貸すと、借地借家法28条の正当事由の壁で将来売れなくなります。定期借家契約で、同法38条3項・5項の事前説明の書面まで揃えて契約する必要があります。相続した昭和56年5月31日以前建築の空き家では、一度貸すと3,000万円特別控除を失います(租税特別措置法35条3項1号イ)ので、貸す前に税理士へご確認ください。

では、この地域ではどうするか(順序)

  1. 建物がまだ使えるなら、壊さずそのまま売る。更地にしないほうが手元に残る場合があります
  2. 貸せる状態なら、まず貸して持ち出しを止める。売却の判断はその後でもできます
  3. 建物ありのままで、当社の名目価格による買取を検討する。更地前提では成立しない案件でも、こちらは成立することがあります
  4. 隣地の所有者に売却を打診する。隣地と一体になれば接道や間口の条件が良くなり、隣地側の価値が上がることがあります。買う理由のある唯一の相手です。打診は当社が第三者として文書で行いますので、ご本人が隣に持ちかける必要はありません
  5. 空き家バンクに登録する
  6. 解体は、補助金のある近隣自治体の制度が使えないか確認してから判断する
  7. 相続土地国庫帰属制度は、建物があると申請できません(同法2条3項1号)。先に解体費が必要になるため、空き家の出口としては順序が逆になります

賃貸も隣地への打診も、解体を「先送り」する選択です。「しなくてよくなる」わけではありません。解体費は人手不足・廃棄物処分費・アスベスト規制の強化により上がり続けており、年5%の上昇を見ると10年で1.6倍になります。また令和5年の法改正で新設された「管理不全空家等」は、倒壊のおそれに至る前の段階(窓の破損、雑草の繁茂等)でも指導・勧告の対象になり、勧告を受けると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がります。いま決めるべきは「いつ解体するか」ではなく、「誰が解体を決められるようにしておくか」です。

解体費の単価(木造6.3万円/坪)と早期売却の目線(85%)は当社の設定値です。坪単価は2026年公示地価の公表値です。1981年(昭和56年)以前の建物ではアスベスト含有建材の調査・除去費が加算されます。

3. 金額より先に確認していただきたいこと

名義と、ご本人の判断能力です。ここが崩れていると、補助金も売却も進みません。

「名義は亡くなった父のまま」という状態は、単独所有ではありません。民法898条1項により、相続人全員の共有です。この状態では、解体も売却もご本人だけでは決められません。相続登記は不動産登記法76条の2第1項により3年以内の義務で、164条1項に10万円以下の過料の定めがあります。

共有物の売却も建物の解体も、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項。解体は「形状又は効用の著しい変更」に当たります)。補助金の申請にも共有者全員の同意を求める自治体があります。

共有者のお一人が認知症で意思能力を失うと、そのお一人だけで物件全体が止まります。所在の分からない共有者には民法262条の2・262条の3という出口がありますが、認知症で失われた意思を裁判所が代わりに補う制度はありません。つまり「連絡が取れない」より「認知症」のほうが重いのです。

なお、3年以内の期間で「貸す」ことは持分価格の過半数で決められます(民法252条1項・4項3号)。売却が止まっている案件でも、貸すことはできる場合があります。ただし相続した空き家を一度でも貸すと、売却時の3,000万円特別控除の要件を欠きます(租税特別措置法35条3項1号イ)。貸す前に必ず税理士にご確認ください。

無料診断でお確かめいただけます

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